感染症新法リンク last update at
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(法林 Lawtext Forest)
1998年10月2日公布,1999年4月1日施行
- 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の施行等感染症対策について(1999年1月18日 厚生省保健医療局 全国厚生関係部局長会議資料)
- 日本学校保健会 「学校において予防すべき伝染病の解説」が配布されています
- 「伝染病予防法改正について」3.感染研(サーベイランス)の立場から(1998年6月11・12日 平成10年度感染症危機管理研修会)
- 感染症の予防(富山県医師会) 現行法と新法の比較など
- 新しい時代の感染症対策について 報告書(1997年12月8日 厚生省 公衆衛生審議会 伝染病予防部会 基本問題検討小委員会)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案に対する意見書(1998年5月1日 日本弁護士連合会 )
- 感染症予防・医療法案は予防偏重で,人権侵害の恐れあり?(岩波書店‘科学’1998年9月号)
- 文献
- 学校において予防すべき伝染病の解説(医療関係者用).1999
- 衛藤 隆:学校でのウイルス感染の取り扱い−感染症新法とのかかわり−.小児内科 31 (2) ; 151-155, 1999
- 金上幸夫:第3回都道府県医師会長協議会 報告.青森県医師会報 434 (1) ; 47, 1999
- 坂上絢一郎:感染症危機管理対策協議会 報告.青森県医師会報 434 (2) ; 119, 1999
- 坂上絢一郎:平成10年度学校保健講習会 報告.青森県医師会報 434 (3) ; 185, 1999
5.学校における感染症対策の動向
母子愛育会・日本子ども家庭総合研究所長 平山宗宏
現在の感染症新法の解説である.問題となっている手足口病と伝染性紅斑についてはそのレベルの感染症は多いので,結局は学校長と学校医の相談の上の判断を行うと言う事になる可能性が強い.また座席,器具,書籍,衣類などの消毒等の措置については削除される予定である.
学校で予防すべき伝染病については日本学校保健会で養護教諭用と学校医用を作成中である.
出席停止期間の考え方については,受診して診断を得た時点にはすでに周囲の友人に感染させてしまっている事が多い.流行を即座に止める事は不可能である.病名が診断されれば,伝染病として重要な期間は出席を停止するというのが現実的でありマナーであると述べた.
「その他の伝染病」についての出席停止など学校伝染病扱いをどうするかの判断は,医学的根拠と教育的配慮の必要性を勘案する必要がある.学校により取り扱いが異なるなどの混乱を防ぐために,都道府県や郡市医師会と教育委員会が申し合わせをすることが望ましい.
予防接種のページ くば小児科ホームページ