平成14年10月2日

「北のグルメ都市」代表 中居 雅博 様 

青森県保険医協会 会長 河原木俊光
       担当理事 久芳 康朗

「健康増進法」にもとづく屋台村における受動喫煙防止対策についての要請

 拝啓 仲秋の候 貴職におかれましては市民待望の新幹線開業にむけてますますご活躍のこととお慶び申し上げます。
 私ども青森県保険医協会は、患者も医師もともに喜び合える医療をめざして地域医療に勤しんでいる医師・歯科医師約1,260名の団体です。
 さて、「北のグルメ都市」屋台村構想の発表以来、八戸の中心街に活力を呼び込むことができる新しい名所として市民の期待は高まっており、その注目度は数ある“新幹線対策事業”の中でも群を抜くものと評価させていただいております。
 屋台村の特徴として、比較的狭い敷地内に小規模の店舗が集積し、その中を多数の市民が集い、行き交い、買い物をし飲食をする、そのこと自体が大きな楽しみを生み出し、さらに新たなる発展へ繋がるものと期待されます。
 しかしながら、そのような空間において、喫煙者が店舗内や敷地内で自由に喫煙すれば、多数の市民が受動喫煙の被害を余儀なくされることは容易に想像されます。あるいは、くわえタバコによる子どもの火傷事故も起きやすい状況になるはずです。
 屋台村には不特定多数の人が行き来きし、その中には妊婦や子ども、心臓病や喘息などの持病を持つ人も含まれます。それ以外の方にとっても、受動喫煙は10万人あたり5,000人もの人を死に至らしめる、健康をおびやかす最大の環境問題と言って過言ではありません(別紙資料参照)。
 残念ながらこの屋台村計画において敷地内禁煙が実現されなければ、受動喫煙防止措置を定めた2003年4月1日施行予定の「健康増進法」第25条に違反するものと判断されることになります。

第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 一方、敷地内禁煙が実現すれば、家族連れでも安心して出かけることのできる文字通り新しくクリーンで健康的な街中のスポットとして注目され、貴社および各店舗のイメージアップと集客に繋がることは間違いありません(禁煙が増客に繋がることについては別紙資料参照)。

以上の事実をふまえて、次の2項目について早急に対策をお取り下さるよう要請いたします。

要 請

  1. 六日町側・三日町側いずれにおいても、屋台村の敷地内では分煙によって受動喫煙を防止することが困難なことから、敷地内終日禁煙とすること。
  2. 各店舗には禁煙を条件として入店してもらい、対策を徹底してもらうこと。

 環境問題に先進的な取り組みをなされている中居社長には、市民の健康をおびやかす環境汚染である受動喫煙の害についてご理解を深めていただきご協力をいただける機会になるのではないかと期待しております。過日、個人名で要請をしたところ明確なご返答をいただけませんでしたが、今回はあらためまして協会を代表して直接お伺いして趣旨を説明させていただきたいと存じます。一両日中に電話で連絡してご都合をお伺いしたいと思いますので、ご配慮の程よろしくお願い申し上げます。

<別紙資料>

・飲食店向けメッセージ(健康増進法の説明と禁煙が増客になること)
・飲食店の受動喫煙対策〜その具体的方法
・健康増進法カード(名刺大カード・裏表)
・受動喫煙は生命を危険にさらします(横長カード)
・有効な受動喫煙対策(横長カード)

・空気清浄機がタバコに無効な理由
・タバコ煙の有害物質(96.7%はガス相成分で、ニコチンも95%は気化します)
・東奥日報記事 2002年5月29日(空気清浄機は分煙には無効)
・東奥日報「明鏡」 2002年9月2日(弘前大学坂野先生)
・空気の美味しい八戸のお店〜八戸市および周辺地域の禁煙・分煙施設情報

<連絡先>

〒031-0823 八戸市湊高台1丁目12-26
くば小児科クリニック 久芳 康朗
E-mail : webmaster@kuba.gr.jp

〒030-0813 青森市松原1丁目2-12 青森県保険医会館内
青森県保険医協会 事務局
E-mail : hokeni@ahk.gr.jp

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