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会議室:「くば小児科BBS」

開示

発言者:えの
(Date: 1999年 1月 28日 木曜日 20:17:37)


カルテ(診療録)の開示に日本医師会が
反対していますが、ちょっと流れが見え
てないですね。


Mar さんからのコメント
(1999年 1月 29日 金曜日 10:32:47)

いつも思うのだが・・・
何故ドイツ語で書くのだろう?(近所のばーさん先生)
楷書で無くても良いから、解りやすい日本語で書いてくれると良いのに・・・
時々何かいてんだろ?と思うことがある。

法律と政治家言葉とカルテは中学校卒業程度の読解力で解るようにしてほしい。

昔から悩む言葉に”遺憾”がある。
悪いことした人もされた人も遺憾を使う。
悪いなら悪かったと言えばいいのに・・・
どう思います?


えの さんからのコメント
(1999年 1月 29日 金曜日 15:38:42)

医学生時代、廃校舎に保管されていた明治以来の
カルテの発掘作業が行われていて、それを翻訳す
るバイトみたいなのがあった。独逸語の羅列です
ね。私は一目見て断念しました。
研修医時代、お世話になった教授が研修医時代に
担当した患者さんを私が担当することになり、古
いカルテを見たら、独逸語だった。
今は、わずかな歴史的遺産を除けば、独逸語は使
わない。ラテン語と同じような感じでしょうか。
英語のみといっても過言ではありません。

なぜ、外国語を使うかというのは、いろいろ理由
があると思います。一つには記載スピードが速い。
中には文章を書く本格派もいるけれど、大抵は単
語の羅列、筆記体で書けるし、単語の羅列だから、
速い。これを日本語でやると幼稚園児なみの見苦
しいものになる。私は日本語で書いているが落書
きと区別がつかなくなる。


くば さんからのコメント
(1999年 1月 31日 日曜日 19:06:24)

カルテ開示を含めた情報開示の問題については,日医の平成9年度医政シンポ
ジウム「医療に関する情報開示の諸問題」というところで討論されていて,日
医雑誌第120巻第2号('98 7/15)にまとめられています.

のですが,ほとんど読んでいないので上手くお答えできません(^^;).
(時間をみて読んでからお答えしようと思っていたのですが...)
でも,日医の言っていることはあながち的外れというわけではないのではない
でしょうか.現状に関して言えばですけれど.この辺は本田先生がお詳しい.

もちろん,方向性としてはカルテ開示,情報開示で良いし,うちでも最初から
そのつもりで考えてはいました.でも,いまの走り書きの外来カルテを見せて
もお互いにメリットはないですよね.そこでいきなり「電子カルテ」という話
も登場してくる(いきなりではないと思っている人もいるようですけど).

カルテの書式の統一という一面では,それは正しいのでしょう.
しかし,かなりファジーな部分の多い私たちの仕事が,全てそれでまかなえる
というとそうでもない.紙のメリットは計り知れない.
電子カルテを進めようとしている方たちは,電子カルテは紙のカルテの全ての
機能を含み,それに画像や検査やレセプトや電子教科書や診断支援システムや
更には通信機能も兼ね備えたものにすると話されてますが.
まだまだ懐疑的です.


えの さんからのコメント
(1999年 2月 1日 月曜日 19:11:34)

責任に見合った、カルテを書く時間を医師に与えない
とだめでしょうね。特に外来は。
例えば、午前中に50人の患者を診る医師がいたとし
て、これは極端な例ではないと思いますが、カルテを
書けというのが無理ですね。1日に診察できる患者数
を制限したりということが必要でしょう。


えの さんからのコメント
(1999年 2月 3日 水曜日 10:25:03)

秀吉の大返しの時に毛利を背にしたシンガリの
武将が誰だったかは知りませんが、この問題で
の医師会は、そういう感じではないですね。大
義が無いと言うか。
医師会にはこの問題で辛いシンガリを務めても
らわなければならない訳なので、頭が下がるの
ですが、速度感を誤ると、アケチミツヒデの様
になってしまいそうです。
す。


honda tadashi さんからのコメント
(1999年 2月 4日 木曜日 14:50:03)

カルテ開示の法制化についての見解は以下です
http://www.t-honda.com/isikai/content/doui.html

カルテは誰の物
http://www.imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag/internet-magazine-1996-08.html
著作権法第15条第1項:法人その他使用者(以下この条において「法人等」と
いう)の発意に基づきその法人等の業務に従事するものが職務上作成する著作物
(プログラムの著作物を除く)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表す
るものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めが
ないかぎり、その法人等とする。


えの さんからのコメント
(1999年 2月 6日 土曜日 22:11:57)

著作権法とは意表を突きますね。面白い。私たちは法律家ではないので、
法律をいじる時に大いに注意が必要です。
例@、宗教上の理由で輸血を拒否している患者に無断で輸血した医師が
訴えられて裁判で負けた時に、医師の中には、「自殺幇助」を持ち出し
て、特異な理論を展開し、法律家に一蹴された者がいた。
例A、ある地方検察庁が、「被害者および被害者家族に加害者不起訴の
説明をする法的義務は無い」と言って、その後にその信念を曲げざるを
得なくなった。
例B、「三権分立」は私たちの憲法に定められていないのに、社会科の
教科書には、当たり前のように出ている。
我々医師はでき得る限り患者の側に立ち、常に全体の福祉のための原理
原則に立って、動くのが使命だと思います。